厚生労働省は、「介護サービス事業者経営情報」の報告に関するQ&A(Vol.2)を出し、「廃止」された事業所の経営情報は事業者が報告する取り扱いを示した。例えば会計年度4-3月の事業所を2023年度中に廃止した場合も、サービスへの対価が100万円を超えていたら25年1-3月に報告する必要がある。【兼松昭夫】
ただ、事業者自体が廃業・閉鎖・解散している場合は報告を求めない。
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